宅建(宅地建物取引士)とは?
宅建とは、「宅地建物取引士(宅建士)」の略称で、不動産取引の専門家であることを証明する国家資格です。
令和3年度、宅建試験スケジュールが指定試験機関である不動産適正取引推進機構さんより官報公告が出されました(号外の41ページ)。
官報
| 本試験日時 | 10月17日(日)又は12月19日(日)どちらか機構より指定されます。 いずれも、13:00~15:00(5問免除者は、13:10~15:00) |
| 合格発表 | 12月1日(水):10月試験 令和4年2月9日(水):12月試験 |
| インターネット申込み | 7月1日(木)09:30~18日(日)21:59 |
| 郵送申込み | 7月1日(木)~7月30日(金) |
| 受験料 | 7,000円 (消費税は非課税) |
主に宅地建物取引業者で働く場合に活用されることが多い資格です。
宅地建物取引士(宅建士)の資格を取得するための試験が「宅建試験(宅地建物取引士試験)」です。
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。
宅地建物取引業免許との関係
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
試験の基準及び内容
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験実施概況(過去6年間) (単位:名)
| 実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 一般合格基準点 |
| 令和2年度 (12月実施分) | 55,121 | 35,261 | 4,610 | 13.1% | 50問中36点 |
| 令和2年度 (10月実施分) | 204,163 | 168,989 | 29,728 | 17.6% | 50問中38点 |
| 令和元年度 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17.0% | 50問中35点 |
| 平成30年度 | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.6% | 50問中37点 |
| 平成29年度 | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.6% | 50問中35点 |
| 平成28年度 | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.4% | 50問中35点 |
| 平成27年度 | 243,199 | 194,926 | 30,028 | 15.4% | 50問中31点 |
今年度受験します。
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