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公的年金の全体像

ファイナンシャルプランナー

1 公的年金と私的年金

年金制度には強制加入の公的年金と、任意加入の私的年金があります。

公的年金制度の全体像

我が国の公的年金制度は、国民年金を基礎年金とした2段建ての構造です。
1階は国民年金(20歳以上60歳未満のすべての人が加入)、2階は厚生年金(会社員等が加入)となっています。

公的年金は2階建て

公的年金の給付内容

公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。

公的年金の給付内容

国民年金厚生年金保険
老齢給付老齢基礎年金老齢厚生年金
障害給付障害基礎年金
(1級、2級)
障害厚生年金
(1級〜3級)
障害手当金
遺族給付遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金
遺族厚生年金

2 国民年金の全体像

被保険者

国民年金の被保険者(強制加入被保険者)は第1号から第3号の3種類に分けられます。

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象者自営業者、学生、無職の人など会社員や公務員
(厚生年金保険)
第2号被保険者の
被扶養配偶者
年齢要件20歳以上
60歳未満
なし
ただし、老齢年金の受給権者となった場合には第2号被保険者の資格を失う
20歳以上
60歳未満
国内住居要件ありなしあり
(2020年4月以降)

国民年金の加入義務はないですが、任意で国民年金に加入することができる人(任意加入被保険者)もいます。

任意加入被保険者(原則)
①国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
②国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる人。
③日本国籍を有する人で、国内に住所がない20歳以上65歳未満の人

保険料と納付期限

保険料

国民年金および厚生年金の保険料(2021年度)は次の通りです。

第1号被保険者
・国民年金保険料は、月額16,610円(令和3年4月~令和4年3月分)
・世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者は被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う
・第1号被保険者で出産日が2019年2月1日以降の人は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除され、保険料納付済期間とされる。

第2号被保険者
・厚生年金保険料に国民年金保険料も含まれるため、国民年金保険料を別途収める必要はない。

毎月の保険料=標準報酬月額x保険料率
賞与の保険料=標準賞与額x保険料率(18.30%)

・保険料は事業主を従業員が半分ずつ負担(労使折半)
・標準報酬月額は上限は62万円
・標準賞与額の上限は1回の支払いにつき150万円
・育児休暇中等の保険料は、子どもが3歳になるまで事業主・従業員(被保険者)ともに免除される。

第3号被保険者
・保険料の負担はなし。

保険料の納付期限

保険料の納付期限は、原則として翌月末日ですが、例外があります。

保険料の納付期限
 原則…翌月末日
 例外…①口座振替(当月末日引き落とし)
    ②前納(6ヶ月前納、1年前納、2年前納)
例外に該当する場合は保険料率の割引があります。

保険料を滞納した場合、あとから2年内の分しか支払うことができない。

保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)

保険料を免除または猶予する制度

第1号被保険者については、保険料の納付が困難な人のため、保険料の免除または猶予の制度があります。

1 法定免除
障害基礎年金を受給している人や生活保護の生活扶助をうけている人は届け出があれば保険料の全額が免除される。

2 申請免除
経済的な理由(失業など)で保険料を納付することが困難は人(所得が一定以下の人)は申請し、認められた場合には、保険料の全額または一部が免除される。
 全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除の4段階

3 学生納付特例制度
第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生は申請によって保険料の納付が猶予される。

4 納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の人は申請によって保険料の納付が猶予される。

追納

保険料の免除または猶予をうけた期間については、10年以内ならば追納(あとからその期間の保険料を支払う)ことができます。ただし、免除または猶予の翌年度から3年度目以降は、当時の保険料に一定額が加算されます。

免除期間の年金額への反映

保険料の免除と年金の関係

受給資格老齢基礎年金額への反映
法定免除①…1/3 ②…1/2
申請免除全額免除①…1/3 ②…1/2
申請免除3/4免除①…1/2 ②…5/8
申請免除半額免除①…2/3 ②…3/4
申請免除1/4免除①…5/6 ②…7/8
学生納付特例制度✗(追納すれば○)
納付猶予制度✗(追納すれば○)
①…免除等の期間が2009年3月までの反映額
②…免除等の期間が2009年4月以降の反映額

3 公的年金の給付手続き

公的年金の給付手続き

公的年金を受給するには、受給者(受給する権利のある人)が自ら、受給権があるかどうかを国に確認(裁定)したあと、年金の給付を請求します。具体的には、支給年齢到達日の3ヶ月前に、支給年齢到達日以降に請求手続きを行います。
 裁定請求の手続先は、加入していた年金制度によって異なります。

裁定請求の手続き

加入していた年金制度手続先
国民年金1号のみ加入住所地の市区町村役場
厚生年金のみ加入最後の勤務先を管轄する年金事務所
厚生年金と国民年金に加入し、最後が厚生年金の場合最後の勤務先を管轄する年金事務所
厚生年金と国民年金に加入し、最後が国民年金の場合住所地を管轄する年金事務所
共済年金に加入各共済組合

年金の支給期間

年金は受給権が発生した月の翌月(通常は誕生月の翌月)から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで支給されます。
 年金は原則として、偶数月の各15日に、前月までの2ヶ月分が支払われます。

公的年金に係る税金

公的年金について、保険料を支払ったときと年金給付を受けたときの税務上の取り扱いは、下記の通りです。

国民年金や厚生年金の保険料を支払った時
…支払い額の全額が社会保険料控除の対象になります。

老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受け取った時
…障害給付や遺族給付は非課税
…雑所得として課税(公的年金等控除が適用される)

国税庁 公的年金等の課税関

公的年金等の収入金額公的年金に係る雑所得の金額
65歳未満の方60万円以下0円
60万円超130万円未満収入金額 - 60万円
130万円超410万円未満収入金額x0.75 - 27万5千円
410万円超770万円未満収入金額x0.85 - 68万5千円
770万円超1000万円未満収入金額x0.95 - 145万5千円
65歳以上の方110万円以下0円
110万円超330万円未満収入金額 - 110万円
330万円超410万円未満収入金額x0.75 - 27万5千円
410万円超770万円未満収入金額x0.85 - 68万5千円
770万円超1000万円未満収入金額x0.95 - 145万5千円
1000万円以上収入金額 - 195万5千円
公的年金等に係る雑所得の速算表 国税庁HP参照

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