リタイアメントプランニングと老後生活資金
リタイアメントプランニングとは
退職後や老後の生活設計の事をリタイアメントプランニングと言います。
老後生活資金
老後生活の主な資金は、退職金、年金(公的年金、企業年金)、貯蓄です。
年金以外の老後収入
年金以外で老後に収入を得る手段に、資産運用、仕事、マイホームの活用などがあります。
資産運用
老後の資産運用は、一般的に、収益性よりも安全性と流動性(いつでもお金に換えられる)を重視すべきと考えられます。
高年齢者雇用安定法(仕事)
高年齢者雇用安定法は、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは働き続けられる環境を整備することを目的とした法律です。
高年齢者雇用安定法の主な内容は下記の通りです。
2020年3月31日に改正高年齢者雇用安定法が公布されました。
この改正により、雇用する労働者について、現行法で定められている65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置をとることが努力義務として追加されます。
旧法における雇用確保義務
60歳未満の定年禁止 (旧高年齢者雇用安定法8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
65歳までの雇用確保措置 (旧高年齢者雇用安定法9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
高年齢者雇用安定法改正(2021年4月1日施行)の概要
65歳から70歳までの就業機会確保義務(努力義務)
今回の改正により、上記でみた現行法上の雇用確保義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、 以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました(高年齢者雇用安定法10条の2第1項)。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④と⑤を合わせて「創業支援等措置」といいます。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは、自宅を担保に融資を受け、死亡後に自宅を売却して借入金を(元本及び利息)を生産する制度をいいます。
****************************************
省エネ外皮計算の代行サービス
住宅 外皮計算.com
****************************************



コメント