公的介護保険
概要
介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。公的介護保険の保険者は市区町村です。
被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第一号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。
公的介護保険の概要
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
| 対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の人 |
| 保険料 | ■市区町村が所得に応じて決定 ■年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引きで納付 | ◇健康保険の場合◇ 協会けんぽの介護保険料率は1.79%(全国一律) ◇国民健康保険の場合 前年の所得等に応じて決定 |
| 受給者 | 要介護者・要支援者※ | 特定疾病(初老期認知症、脳血管疾患、末期がんなど)によって要介護者・要支援者になった場合のみ。 |
| 自己負担 | 原則1割(支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担) □第1号被保険者について合計所得金額が160万円以上(年金収入とあわせて280万円以上)の人は2割負担。また、特に所得の高い人(合計所得金額が220万円以上、年金収入とあわせて340万円以上)は3割負担 ■食事と施設での居住費は全額自己負担 ■ケアプラン作成費については利用者負担なし。 | 原則1割(支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担) □第1号被保険者について合計所得金額が160万円以上(年金収入とあわせて280万円以上)の人は2割負担。また、特に所得の高い人(合計所得金額が220万円以上、年金収入とあわせて340万円以上)は3割負担 ■食事と施設での居住費は全額自己負担 ■ケアプラン作成費については利用者負担なし。 |
介護サービスの種類
介護保険で利用できるサービスは、要介護・要支援の状態によって異なります。
「要介護」の場合、介護給付を行うサービスを受けることができます。「要支援」の場合、予防給付を行うサービスを受けることができます。
介護給付を行うサービスと予防給付を行うサービスには、次のようなものがあります。

※2、特定福祉用具を購入した場合、購入時に費用の全額を利用者が支払うが、あとは請求することにより、10万円を上限に9割負担(または8割◆2)が戻ってくる。
※3、自宅等に手すりの取付、スロープの設置などを行った場合、利用者が費用の全額を支払うが、あとで請求することにより、20万円を上限に9割(また8割)が戻ってくる。
◆1特に所得が高い者は3割
◆2特に所得が高い者は7割
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