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社会保険 3 公的介護保険

ファイナンシャルプランナー

公的介護保険

概要

 介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。公的介護保険の保険者は市区町村です。
 被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第一号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。

公的介護保険の概要

第1号被保険者第2号被保険者
対象者65歳以上の人40歳以上65歳未満の人
保険料■市区町村が所得に応じて決定
■年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引きで納付
◇健康保険の場合◇
 協会けんぽの介護保険料率は1.79%(全国一律)
◇国民健康保険の場合
前年の所得等に応じて決定
受給者要介護者・要支援者※特定疾病(初老期認知症、脳血管疾患、末期がんなど)によって要介護者・要支援者になった場合のみ。
自己負担原則1割(支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担)
□第1号被保険者について合計所得金額が160万円以上(年金収入とあわせて280万円以上)の人は2割負担。また、特に所得の高い人(合計所得金額が220万円以上、年金収入とあわせて340万円以上)は3割負担
■食事と施設での居住費は全額自己負担
■ケアプラン作成費については利用者負担なし。
原則1割(支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担)
□第1号被保険者について合計所得金額が160万円以上(年金収入とあわせて280万円以上)の人は2割負担。また、特に所得の高い人(合計所得金額が220万円以上、年金収入とあわせて340万円以上)は3割負担
■食事と施設での居住費は全額自己負担
■ケアプラン作成費については利用者負担なし。
※程度に応じて要介護は5段階(要介護1〜5)、要支援は2段階(1,2)に分かれる。

介護サービスの種類

介護保険で利用できるサービスは、要介護・要支援の状態によって異なります。

「要介護」の場合、介護給付を行うサービスを受けることができます。「要支援」の場合、予防給付を行うサービスを受けることができます。
 介護給付を行うサービスと予防給付を行うサービスには、次のようなものがあります。

※1、福祉用具貸与にかかるレンタル代の自己負担は1割(または2割◆1)
※2、特定福祉用具を購入した場合、購入時に費用の全額を利用者が支払うが、あとは請求することにより、10万円を上限に9割負担(または8割◆2)が戻ってくる。
※3、自宅等に手すりの取付、スロープの設置などを行った場合、利用者が費用の全額を支払うが、あとで請求することにより、20万円を上限に9割(また8割)が戻ってくる。
 ◆1特に所得が高い者は3割
 ◆2特に所得が高い者は7割

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